小浜西部

歴史的景観形成助成のご案内

※歴史的景観形成助成事業について

小浜市では、平成14年10月から、小浜西部の魅力あるまちづくりと市民の文化的向上に資するため、景観形成基準に適合するような建築行為等を行う者に対して小浜市の魅力あるまちづくりと市民の文化的向上に資するため、景観形成基準に適合するような建築行為等を行う者に対する歴史的景観形成助成金(以下「助成金」という。)の交付金を交付する事業を開始致しました。

 歴史的景観形成助成は、地区住民の住宅等の修景整備を行う場合、これに要する経費の一部を助成する制度です。

 小浜西部地区は、旧丹後街道を中心として歴史的な町家が並び、その優れた歴史的景観は、私たちの大切な財産となっています。

 この歴史的景観形成助成によって、歴史的景観を守り活かしながら、皆さんの生活の場と一体となった、生きた町並みの形成を目指します。

注:修景とは、町並みが歴史的景観に調和するよう、家屋やその他の工作物の外観を伝統的建築様式に合せながら、新築・改築・改修することをいいます。

※歴史的景観形成方針
 小浜市が定めた景観形成基準に基づいた伝統的建造物の特性を活かしながら、伝統的建造物群およびこれらと一体をなす環境を保全し、加えて住民の生活環境に配慮しつつ、修景等事業計画を進めます。

 その内容は、当該範囲内の家屋の街路に面する建築行為に対して、歴史的な景観形成に努めていただくように助言し、歴史的な意匠にされた部分に対して助成を行います。
※景観助成金交付の手続き
@  いつごろ、どこに、どんなことをしたいかなど、お気軽に市(歴史遺産振興室)にご相談下さい。このときは、具体的な工事図面や見積書などなくても結構です。
A  市は、ご相談いただいたことについて、助成対象となるかどうかや、具体的な手続きの方法などについて、ご説明やアドバイスを致します。
B  申請者は、設計図などの必要書類を添えて市に交付申請書を提出して頂きます。
C  市は、提出された書類等を確認したうえ、助成金交付の金額を決定いたします。
D  助成金の交付が決定されたのち、申請者は修景工事の完了後、助成事業実績報告書を必要書類とともに提出していただきます。
なお、交付決定後に申請時の計画を変更する場合や、何らかの理由で修景工事を中止・廃止するときは、必ずあらかじめ市に連絡ください。
E  市は、実績報告書を確認のうえ、交付決定した内容に適合しているかどうかを現地確認いたします。
F  申請者は、助成金交付請求書を市に提出していただきます。
G  市は申請者に助成金を交付します。
・予算の範囲内で助成事業を実施するため、修景事業に助成を希望される場合は、時間に余裕をもってご相談ください。
※景観助成事業の修理・修景例
・修理の例
 景観形成地区内に、伝統的な家屋で、永年に風雪に耐えてきたため老朽化が進み、早急な修理が必要となっている家屋は少なくありません。屋根瓦の葺き替えや壁面、開口部の改修など、家屋の外観部分の修理に要する費用は助成対象になります。
・修景の例
 景観形成地区内に、戦後建てられたあまり伝統的でない建物を、建替えや改築時に周囲の景観と調和するよう景観形成基準に合せながら修景する場合なども、家屋の外観部分の修理に要する費用は助成対象になります。
小浜市歴史的景観形成助成金交付要綱
  (趣旨)
第1条 この要綱は、小浜市の魅力あるまちづくりと市民の文化的向上に資するため、景観形成基準に適合するような建築行為等を行う者に対する歴史的景観形成助成金(以下「助成金」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。

  (用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 景観形成 すぐれた景観の創造または保全をいう。

(2) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。

(3) 工作物 土地または建築物に定着し、または継続して設置される物のうち建築物および広告物以外のもの(市長が別に定めるものに限る。)をいう。

(4) 広告物 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項に規定する屋外広告物およびこれを掲出する物件をいう。

(5) 建築物等 建築物、工作物および広告物をいう。

  (景観形成地区)
第3条 市長は、魅力あるまちづくりを図る必要があると認める地区を歴史的景観形成地区(以下「景観形成地区」という。)として定めることができる。

  (景観形成基準)
第4条 市長は、景観形成地区を定めたときは、当該地区における景観の形成を図るための基準(以下「景観形成基準」という。)を別に定めるものとする。

  (助成対象事業者)
第5条 助成対象事業者は、景観形成地区に建築物等を所有する個人または法人とする。

  (助成金の交付対象)
第6条 市長は、予算の範囲内において、助成対象地区における景観形成に関する事業に要する経費の一部を助成することができる。この場合において、当該助成の対象となる事業(以下「助成事業」という。)の内容、助成対象経費、助成率および助成金の限度額は、別表のとおりとする。

2 前項の事業が、国または県の補助を受けている場合は、当該事業については助成金の対象としない。

3 助成金の限度額は、前項に規定する期間を通じて、同一の助成金の交付対象建築物等について100万円とする。

  (委員会の設置)
第7条 助成金の交付決定に当たっては、別に定める審査委員会で審査する。

  (庶務)
第8条 助成金に関する庶務は、企画経営部企画調整課歴史遺産振興室において処理する。

  (委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

  附 則  この要綱は,平成14年10月1日から施行する。
※景観形成基準
(1) 景観形成地区の景観の形成に関する基本方針
 道路や路地から望見できる建築物等歴史的風致を含めた景観の形成にあたり、伝統的建造物およびこれらと一体をなす環境を保全し、加えて住民の生活環境に配慮しつつ、地域生活環境の整備を促進し、小浜らしい歴史的景観を活かした「まちづくり」を図る。
2) 建築物等の敷地内における位置、構造、意匠又は色彩
 歴史的景観形成地区内の、2階建て、平入り、瓦葺きの木造家屋で、壁は白漆喰、外観はベンガラ塗りで、出格子または平格子を見せる外観をもつ家屋を基本とする。
(3 )土地等の形質
 伝統的建造物と一体をなして歴史的風致を形成する物件として、路地、水路、樹木などを対象にし、伝統的な景観に配慮して復旧および保全を行う。
(4)工作物の態様
 伝統的建造物として、歴史的景観形成地区内の明治初期から昭和前期までに建てられた土塀、板塀、石垣、石橋、鳥居、灯篭等の工作物の修理および保存を行う。

 別 表

助 成 事 業 の 内 容 助成対象経費 助成率 助成金の限度額 (千円)
@基本設計および実施設計に係る事業 委託料 1/4 250
A建築物の新築、増築、改築、大規模な修繕または大規模な模様替えに係る工事のうち外観に係る事業 工事費
管理費
1/4 1,000
B門または塀の新築、増築、改築、大規模な修繕または大規模な模様替えに係る工事のうち外観に係る事業 工事費
管理費
1/4 500
C屋外建築設備の囲いの設置に係る工事のうち外観に係る事業 工事費
管理費
1/4 250
D垣または柵の新設、改良に係る工事に係る事業 工事費
管理費
1/4 250
E建物の外観の過半にわたる色彩の変更に係る事業 工事費
管理費
1/4 500
F案内看板等の新設、改良に係る事業 工事費
管理費
1/4 250
Gその他助成することが適当と認められる事業 工事費
管理費
その他市長が必要と認める経費
1/4 250

※歴史的景観形成地区

 歴史的景観形成地区は、小浜西部の男山、鹿島、浅間、貴船、白鳥、大原、香取、飛鳥の各区です。 範囲は下の図のとおりです。
※お申し込み・お問合せ
 歴史的景観形成事業制度の申請手続きの申し込みや詳細についてのお問合せは、下記へ

小浜市役所 世界遺産推進室
              (小浜市役所4階)

    〒917−8585 福井県小浜市大手町6−3
    電話 0770−53−1111 (内線445)
    Fax   0770−53−0742