
現在、市が商標登録している、右に掲げる「御食国若狭おばま」ロゴマーク(以下「ロゴマーク」という。)の使用について、次のとおり定めましたのでお知らせします。
なお、市が取得している商標の分類は、第21類(食器類、箸)、
第29類(食品群)、第43類(宿泊施設の提供、飲食物の提供)の3類です。
1 市内に住所または事業拠点のある事業者(以下「市内事業者」という。)がロゴマークを個別商品(上記分類に係るものに限る。以下同じ。)のラベル、シール、包装等(以下「商品等」という。)に使用する場合は、「若狭おばまブランド認証制度」(運営主体:若狭おばまブランド推奨機構)による認証を受けて下さい。
ただし、市内事業者が啓発用看板や複数商品を対象としたパンフレット、
チラシ等にロゴマークを使用することは、自由にできます。
2 事業者または個人(以下「事業者等」という。)が、ロゴマークの文字部分の一部または全部を商品等に使用する場合は、事業者等の自由とし、市はこのことについて一切関与いたしません。ロゴマークの図形部分のみの使用についても同様です。